失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
5万円が減額されることはありません(笑)
受給中のアルバイトには規制があって以下の通りになっています。参考にしてください。
週の労働時間と1日の時間が関係してきますので注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
基本訓練基金の訓練校受講中は、失業保険がもらえない?
6月1日に自己都合で退職し、失業保険の手続きをしました。
公共職業訓練の方に習いたい講座がなかったので、6月20日から
基本基金訓練の方に入れてもらいました。
基本訓練の受給は、対象外なのですが、失業保険の方は
もらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、やはり、3か月待機になってからなのでしょうか?
回答、よろしくお願いします。
基金訓練の場合、失業保険は、すぐに貰えないみたいです。
7日+3ヶ月後に、就職していなければ貰えます。
失業保険の受給に関して
現在失業保険を貰いながら就職活動をしていますが、就職が決まらないため
一旦就活をやめ、地元でしばらくアルバイトをする予定です。
失業保険の受給を停止する際、どういう手続きが必要ですか?
また、どこでアルバイトをするのかハローワークに連絡する必要はありますか?
失業手当は、
認定日に欠席した時点で何も連絡がない場合に停止になります。

そして失業手当の支給は退職日の翌日から1年間で停止になります。
たとえ給付日数が残っていても、停止になります。

あくまでその1年間の期間の中ですが、
繰り延べてももらいたい場合には、認定日に出席する必要があります。

認定日に就業日を認定の申請書に記載して、認定を受けた場合
その1年間の間において就業してアルバイトした日数について、
繰り延べ扱いになります。

失業手当が要らない場合は
連絡の必要はありませんが、
アルバイトではなく、再就職手当の対象になるような就業先を
探した方がいいのではないかと思います。

給付日数が1/3以上残っている場合は
就職したあと一度ハローワークでその手続をすれば、
再就職手当が支給されます。
失業保険が給付されるのか教えてください。

はじめまして。以下の場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
在職期間

・公務員(警察・消防) 平成20年1月4日~同年3月18日

・民間企業 平成20年9月1日~同年12月20日

・民間企業(契約社員) 平成21年1月12日~同年2月6日


以上となります。

どなたかお願い致しますm(__)m
公務員と言っても、正規ではなく、臨時職員って事ですよね?
その場合には、雇用保険が加入してあったかどうかが問題に
なりますよ。この時の健康保険は、協会健保(政管健保)でしたか?

自己都合の場合には、合算して12カ月以上、会社都合の場合には
合算して6か月以上ないと受給することは出来ません。
こんにちわ。
失業保険の待機期間満了したのですが、そのときは、すでにアルバイトを週に20時間以上していたので、給付を一旦止めていました。

ですが、最近は週に20時間以下になったので、給付を再開しようと思い、就労証明書をアルバイト先に提出したところ、会社の立場場書けないの一点張りで、書いてくれません。
退職証明書なら書けるか聞いてみても、書けないといわれました。
ハローワークで相談しても、これを提出してもらわなければ給付できないしか言われないのですが、これってもうあきらめるしかないのでしょうか?

忙しい中、何回もハローワークに通ったりもしたし、社会保険も払っていたのに、納得できません。

なにか、解決方法があればと思います。
よろしくおねがいしますm(__)m
労働基準監督署に、相談してみてはいかがでしょうか?
アルバイトの場合ですと、相談だけで終わってしまうかもしれませんが、ダメ元で相談してみてはと思います。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
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