失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???

あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?

あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?

質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
まず、半年しか働いていない場合失業給付が受けられない可能性は高いです。が、状況にもよるので職場から離職票をもらってハローワークに相談に乗ってもらいましょう。

失業給付をうけられることになったら給付中は日額が3612円以上なら扶養に入れません。このあたりもハローワークで確認しましょう。

旦那さんの扶養に入れた場合は旦那さんの社会保険の金銭的負担は変わりません。また、税金は逆に安くなります。
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
受給資格の条件に『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』とありますので、前の会社で上記条件を満たしていれば大丈夫だと思われます。
事実、以前に自分も退社した後1ヶ月間フリー(雇用保険加入なし)で働いた後、受給申請に行きましたので。

この場合、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者番号(離職票ですかね)が必要になります。
他にも各種書類が必要になりますので、詳細はお住まいの自治体を管轄してるハローワークに問い合わせてみてください。

以上、参考になれば幸いです。
派遣の雇用保険ってどうなってるの?
雇用保険って1年以上入っていないと
失業手当は受け取れないと思いますが
派遣会社の雇用形態だと
1年以内で派遣期間が終わってしまう場合も
多いかと思います。
こういった1年未満の雇用の場合失業保険は受け取るすべはないのでしょうか?
その前の派遣先の期間は含めてはいけませんよね?
お願いします。

それと1年未満の派遣労働で雇用保険に入るメリットってなにがありますか?
雇用保険は連続して加入する必要はありません。間が空いても
1年以内なら継続されます。
離職する前の2年以内の加入期間通算して1年以上です。
現在妊娠7ヶ月の妊婦です。妊娠4ヶ月まで3年間個人経営の喫茶店で働いていました。


仕事を辞め旦那の収入を頼りにやっていくつもりだったのですがこの2ヶ月程仕事が無く生活に困っています。

そこで私の失業保険を貰いたいのですが妊娠してたら貰う事は難しいのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが失業保険を貰える条件がよく分かりません…
そもそも私が失業保険を貰える対象なのかも分かりません…貰えるのであればすぐにでも手続きをしたいのですが…

分かる範囲でよろしいので教えて下さい!
妊娠等ですぐに職業に就くことが出来ない場合は、その時点では失業給付を受けることはできません。原則として、離職日翌日から1年経過すると権利は消滅します。
ただし、受給期間延長申請をしておけば、最大で3年間権利を凍結しておくことができます。
出産後、働ける状態になったら(最低、産後8週経過が必要)、改めて職安に求職申し込みを行い、失業給付手続きをとることができます。

延長手続きは、働けない状態が30日経過したところから1ヶ月以内です。郵送や代理人でも可能ですからまずは早めに管轄の職安に連絡してください。
扶養に入るためにご主人の会社に離職票を預けている場合は、「延長申請をするから」と言って一時的に返してもらってください。
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