この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
女30歳、就職活動女性共通の悩み・・・。
私は29歳で入籍、今年結婚したばかりで子供なしの者です。
女性が30歳ともなれば、いつの時代も就職活動で相手企業から“結婚・出産”を懸念されますよね。
私は今まで派遣社員として長く働いてきましたが
30歳になったとたん仕事の紹介が激減し、結局派遣としても採用されにくくなり、
ついに失業保険生活となりました。
もう身分が不安定なのはしんどいので正社員就職を目指すつもりです。
結婚していると相手企業はこれから“出産のために休まれるのでは?”ということをまず最初に心配するものでしょう。
しかし、単刀直入にいいますと、うちは当分子供はムリなんですね。
理由はダンナの収入が低すぎるからなんです。
派遣社員時代の私よりも収入が低かったんです。
私とダンナは就職氷河期世代でまともの就職できなかった仲間だったんですね。
私もダンナもまともな企業に就職したくてもがきましたが、
お互い世渡り下手で貧乏クジを引くタイプ。
ダンナなんて特に気の毒で、精一杯がんばっているのに努力が報われなくて、
なかなか社員にしてもらえないんです。ワーキングプアです。
私自身としてももっと早く就職できていればもう少し早く結婚できたのですが、
女性が結婚すると就職が不利になることがわかっていたためいつまでも結婚しなかった部分もあります。
結局いつまでも就職できないのでタイムリミットを感じ、今年やっと結婚しました。
ようは簡単に言いますと、私も働かないと生活できないので
出産程度の話で仕事をやめるつもりは絶対ないんですね。
私は働くことが好きなので、昔から結婚したって仕事は続けたいと思ってました。
最近は30歳になると“お子さんのご予定は?”と聞かれるようになりましたが
聞いてくれるならまだマシです。
聞いてくれずに勝手に
“30歳既婚=もうすぐ出産”を想像されて書類選考で不採用とされている場合もあるような気がしてなりません。
面接でも“結婚や出産の質問は女性差別にもとられて気を使う”という面接官もいると聞きます。
気を使って聞かないという面接官もいるのではないかと感じました。
そこで女性特有の事情を乗り越えて、このようにアピールしたなど
体験者の方いますか?
また採用担当者から見て女性特有の事情を打ち消す魅力やPR方法など、こんな人がいたなど
体験談を教えてください。
私は29歳で入籍、今年結婚したばかりで子供なしの者です。
女性が30歳ともなれば、いつの時代も就職活動で相手企業から“結婚・出産”を懸念されますよね。
私は今まで派遣社員として長く働いてきましたが
30歳になったとたん仕事の紹介が激減し、結局派遣としても採用されにくくなり、
ついに失業保険生活となりました。
もう身分が不安定なのはしんどいので正社員就職を目指すつもりです。
結婚していると相手企業はこれから“出産のために休まれるのでは?”ということをまず最初に心配するものでしょう。
しかし、単刀直入にいいますと、うちは当分子供はムリなんですね。
理由はダンナの収入が低すぎるからなんです。
派遣社員時代の私よりも収入が低かったんです。
私とダンナは就職氷河期世代でまともの就職できなかった仲間だったんですね。
私もダンナもまともな企業に就職したくてもがきましたが、
お互い世渡り下手で貧乏クジを引くタイプ。
ダンナなんて特に気の毒で、精一杯がんばっているのに努力が報われなくて、
なかなか社員にしてもらえないんです。ワーキングプアです。
私自身としてももっと早く就職できていればもう少し早く結婚できたのですが、
女性が結婚すると就職が不利になることがわかっていたためいつまでも結婚しなかった部分もあります。
結局いつまでも就職できないのでタイムリミットを感じ、今年やっと結婚しました。
ようは簡単に言いますと、私も働かないと生活できないので
出産程度の話で仕事をやめるつもりは絶対ないんですね。
私は働くことが好きなので、昔から結婚したって仕事は続けたいと思ってました。
最近は30歳になると“お子さんのご予定は?”と聞かれるようになりましたが
聞いてくれるならまだマシです。
聞いてくれずに勝手に
“30歳既婚=もうすぐ出産”を想像されて書類選考で不採用とされている場合もあるような気がしてなりません。
面接でも“結婚や出産の質問は女性差別にもとられて気を使う”という面接官もいると聞きます。
気を使って聞かないという面接官もいるのではないかと感じました。
そこで女性特有の事情を乗り越えて、このようにアピールしたなど
体験者の方いますか?
また採用担当者から見て女性特有の事情を打ち消す魅力やPR方法など、こんな人がいたなど
体験談を教えてください。
私は子供がいます、自営もしたことあるし、正社員の経験も長いです
それを踏まえていいますが
「出産したくらいでやめない」
というのはこれ、女性側から見れば当たり前の話なんですね
でも、会社からみると
「役にあまり立たない人を食わせていかなければならない」
ってことになるんですよ
出産しても会社は今大きな会社であれば辞めさせることはできません
中小企業でも、それが原因に辞めさせたとは大きな声ではいいませn
だからこそ、リスクが大きい女性を雇うのは二の足を踏むわけです
むしろ早くに結婚して、企業に入っていれば問題なかったのかもしれません。こくな言い方ですが・・
日本はまだまだそういう整備がされてない国なんですよ
よほど専門職のようなことが出来ない限り、女性に対する門戸は開かれていません
むしろ、アピールしたいなら
もし、子供ができたとしても近所の親が面倒みてくれる
とか
保育園にいつでも預けられる(たとえば熱があっても)
などという事実があればまだ大丈夫かもしれませんよ
この際、ダンナが面倒みてくれる・・は通りません、なぜってそれって世間的にあまり「ありえる」話じゃないからです。
「子供は絶対作りません」
これもダメです。
だって、「できちゃった~」っていうのも世間的に相当な数あるんですよ
なので、むしろ仕事に対して自信があるのならば、大きな会社を狙うほうがいいですよ
メーカー系が狙い目です
それを踏まえていいますが
「出産したくらいでやめない」
というのはこれ、女性側から見れば当たり前の話なんですね
でも、会社からみると
「役にあまり立たない人を食わせていかなければならない」
ってことになるんですよ
出産しても会社は今大きな会社であれば辞めさせることはできません
中小企業でも、それが原因に辞めさせたとは大きな声ではいいませn
だからこそ、リスクが大きい女性を雇うのは二の足を踏むわけです
むしろ早くに結婚して、企業に入っていれば問題なかったのかもしれません。こくな言い方ですが・・
日本はまだまだそういう整備がされてない国なんですよ
よほど専門職のようなことが出来ない限り、女性に対する門戸は開かれていません
むしろ、アピールしたいなら
もし、子供ができたとしても近所の親が面倒みてくれる
とか
保育園にいつでも預けられる(たとえば熱があっても)
などという事実があればまだ大丈夫かもしれませんよ
この際、ダンナが面倒みてくれる・・は通りません、なぜってそれって世間的にあまり「ありえる」話じゃないからです。
「子供は絶対作りません」
これもダメです。
だって、「できちゃった~」っていうのも世間的に相当な数あるんですよ
なので、むしろ仕事に対して自信があるのならば、大きな会社を狙うほうがいいですよ
メーカー系が狙い目です
扶養と失業保険について教えてください。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。
派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、
「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。
たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。
派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、
「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。
たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。< やってみるしかないでしょう。
「そんなひといない」なんて決めつけている場合ではありません。
「お金」はあなたの為であり生まれて来る子供さんのため」なのです。
気取っている場合ではありません。
補足を読んで
「知識のない者を担当にしていた」のは派遣会社の責任ですね。「謝罪の言葉だけで済まされては絶対にいけません」例えばえられたであろう金額をきっちり計算して突き付けてください。
「母となる」のですから「強く」なりましょう。「もらう権利あるものはもらう」という姿勢でなければこれからの出産・子育てとやってられないですよ。
頑張ってくださぃ。
PS あなたは被害者なのです。声を上げてください。
「そんなひといない」なんて決めつけている場合ではありません。
「お金」はあなたの為であり生まれて来る子供さんのため」なのです。
気取っている場合ではありません。
補足を読んで
「知識のない者を担当にしていた」のは派遣会社の責任ですね。「謝罪の言葉だけで済まされては絶対にいけません」例えばえられたであろう金額をきっちり計算して突き付けてください。
「母となる」のですから「強く」なりましょう。「もらう権利あるものはもらう」という姿勢でなければこれからの出産・子育てとやってられないですよ。
頑張ってくださぃ。
PS あなたは被害者なのです。声を上げてください。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
妊娠8ヶ月のため5月末日付けで退職することにしました。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険給付申請ではなく
「給付開始期間延長(延期?)」の手続きを、里帰りの前にしたらよいとおもいます。
失業保険は給付されるようになったら
たびたびハローワークに出向かなければいけないので、
居住地のハローワークで手続きをしてください。
「給付開始期間延長(延期?)」の手続きを、里帰りの前にしたらよいとおもいます。
失業保険は給付されるようになったら
たびたびハローワークに出向かなければいけないので、
居住地のハローワークで手続きをしてください。
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