こんにちわ☆
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。

それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
ハローワークでもらう失業保険ですか?これは辞めたら掛けてもらえるものではないですよ。

勤務している間に掛けていた「雇用保険」の年数に基づいて、退職したら「失業給付(いわゆる失業保険です)」として受けとるものです。
仕事を辞めたら掛けてもらえませんし、もし仕事している間に雇用保険が掛かってなければ、退職しても失業給付はもらえません。

通常の会社であれば、従業員に雇用保険を掛ける義務があるので掛かってるはずですから、退職時に会社から「離職票」をもらって、ハローワークに自分で手続きに行きます。

いわゆる失業保険を受け取る手続きは、会社ではなく全部自分です。会社は離職票を渡すところまでになりますよ。

退職理由が「妊娠・出産」なので、失業保険はすぐにはもらえないです。ハローワークに離職票を出して「給付期間の延長手続き」をしてます。
出産後、仕事が出来る状態になったら、延長解除の手続きをして、それから給付金を受けとる形になりますよ。

おっしゃってるのがもしハローワークの失業保険の話でなかったらすみません。
特定理由離職者の届け方
先月、4月に会社が倒産しました。
離職票を持ってまずはハローワークに行きました。失業保険の手続きを済ませ、
そのあとに役所に行って、国民健康保健と国民年金に加入しました。

ハローワークで離職理由が倒産なので国民健康保険料は軽減されると言う紙を
もらいました。

そしてありがたいことに、今週再就職ができました。

この場合、一か月は国民健康保険代と国民年金代を支払うことになろうかと
思うのですが

再就職して会社で保険も年金も入る場合は「軽減」の申請はもうできないのでしょうか?
その場合、高額な国保、国民年金の請求が来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
再就職おめでとうございます。
【国民健康保険について】
お住まい(住民登録がある)の市区町村の制度です。
家族(世帯)の扶養概念はありません。保険料・税は世帯主がまとめて払う義務があります。保険料・税は前年の世帯の所得×世帯の人数×市区町村独自の保険料・税徴収の計算式で決まります。
通常は1年分を10~12回で支払います。年度の途中で加入したり、脱退したりすると、保険料・税は変わります。
【国民年金】
①国民年金第1号
以下の②③以外の人全てです。
②国民年金第2号
共済年金→公務員
厚生年金→サラリーマン等
将来貰える年金は、
第2号=国民年金第1号+国民年金基金

③国民年金第3号
②の方の配偶者
将来貰えるのは、国民年金
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
違います。
失業保険は妊娠してる人に対して保障する制度じゃありません。
仕事がしたくて探しているという意思があるけれどみつからない方に対して保証する制度です。

あなたの場合は働きたい意思はあるけれど、つわりが酷くて実際働けない、働ける環境ではないので対象外です。
受給の資格を最長3年猶予してもらえるということです。
退職時の手続きについて教えてください。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。

宜しくお願い致します。
退職時に一番注意したいのが、健康保険と年金制度への加入となります。

一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。

ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。

退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
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