転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く頻度について。
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。
まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。
まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
順番に回答させていただきます。
①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。
②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。
③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。
ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。
待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。
最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など
尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。
②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。
③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。
ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。
待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。
最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など
尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
会社を退職した後の手続き。。。
どなたか詳しい方 教えて下さい。主人が会社を退職し すぐ新しい仕事をみつけて働きだしたのですが 3ヶ月は試用期間との事でアルバイト扱いです。退職後1ヶ月近く経っていますが、今の所 国民保険にも加入していません。私はパートで働いていましたが 娘と共に主人の扶養に入っていました。・・・質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
又、退職後 何の手続きもしていないのですが通常どんな手続きが必要ですか?(失業保険をもらうつもりはないので それ以外の手続きで)
又、今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
又、住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?
現在の会社は3ヶ月後 社員になれるそうですが、入れ替わりの早い会社らしいので、社員になった所で又、すぐ辞めてしまうのではないかと不安です。
とにかく保険証がないのが不安で。。。
解りづらい質問かと思いますが
詳しい方、よきアドバイスをお願い致します。
どなたか詳しい方 教えて下さい。主人が会社を退職し すぐ新しい仕事をみつけて働きだしたのですが 3ヶ月は試用期間との事でアルバイト扱いです。退職後1ヶ月近く経っていますが、今の所 国民保険にも加入していません。私はパートで働いていましたが 娘と共に主人の扶養に入っていました。・・・質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
又、退職後 何の手続きもしていないのですが通常どんな手続きが必要ですか?(失業保険をもらうつもりはないので それ以外の手続きで)
又、今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
又、住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?
現在の会社は3ヶ月後 社員になれるそうですが、入れ替わりの早い会社らしいので、社員になった所で又、すぐ辞めてしまうのではないかと不安です。
とにかく保険証がないのが不安で。。。
解りづらい質問かと思いますが
詳しい方、よきアドバイスをお願い致します。
〉3ヶ月は試用期間との事でアルバイト扱いです。
健康保険や厚生年金に加入させないのは違法。
アルバイトは加入させなくてい、などというルールはない。
〉今の所 国民保険にも加入していません。
「国民保険」などという制度はありません。あなたが言いたいのは「国民健康保険」です。
〉質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
〉今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
ご主人とあなたと娘さんは、制度上、ご主人が退職した翌日に自動的に国保に加入したことになっています。
届け出がないので市町村が把握していないだけです。
直ちに市町村の国保窓口に届け出を。
〉住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?
住民税の徴収は6月~翌年5月が年度です。
退職が1月以降なら、今年度(19年5月まで)の住民税の残額は、退職時に一括で徴収されているはずです。
ですから、次は6月からですね。
〉今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?
いま、ご主人もあなたも、国民年金の保険料未納です。
健康保険や厚生年金に加入させないのは違法。
アルバイトは加入させなくてい、などというルールはない。
〉今の所 国民保険にも加入していません。
「国民保険」などという制度はありません。あなたが言いたいのは「国民健康保険」です。
〉質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
〉今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
ご主人とあなたと娘さんは、制度上、ご主人が退職した翌日に自動的に国保に加入したことになっています。
届け出がないので市町村が把握していないだけです。
直ちに市町村の国保窓口に届け出を。
〉住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?
住民税の徴収は6月~翌年5月が年度です。
退職が1月以降なら、今年度(19年5月まで)の住民税の残額は、退職時に一括で徴収されているはずです。
ですから、次は6月からですね。
〉今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?
いま、ご主人もあなたも、国民年金の保険料未納です。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最初に、さらに、私は多くのものを調査し行いますが、それは私に十分です、そして、それは初期に前もって定義した職業安定所に行きます。また、もっらたの方法はコンサルテーションです、彼が結局行く前もって定義した職業安定所の規則が、職業訓練のガイダンス紙の中で従う場合、それが形式であるのでよい
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
短期間の転職での失業保険について
こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました
5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします
こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました
5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件は、「退職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」とされています。
転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。
蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。
蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
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